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更新日:2021年4月2日


外国人との婚姻について

Qご相談内容

相手が外国人(オーストラリア)ですが、婚姻手続きについて、必要な書類・手順を教えてください。
オーストラリアは他の国と比べて特殊とネットで拝見しました。詳しく教えて頂ければ幸いです。
※相手は在留カード持ってます

A回答

外国の方との婚姻届出についてお答えいたします。


1.一方が外国国籍の方の婚姻届の添付書類について


 初めに婚姻届において、当事者一方が外国人である場合、当事者の本国法の定める婚姻の要件を充たしているか確認する必要があります。その立証方法として、本国の権限を有する官憲が当事者本人の身分関係事実と、その本国法上婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面、いわゆる「要件具備証明書」とその訳文を添付していただき、これにより審査し受理を決定します。
 また、婚姻具備証明書・訳文とともに、国籍を証明するもの(パスポートや出生証明書等)も一緒にご持参いただくことになります。
 国によっては、要件具備証明書を発行する制度が無い場合などもございますので、それに代わる証明書や身分関係事実を証する資料などを添付していただくことになりますが、本国法の規定内容が判明せず、添付書類で婚姻の要件を具備しているか審査できない場合には、管轄法務局に受理照会し指示を得ることになっております。

今回 オーストラリアの方との婚姻届出に伴う添付資料をご用意して頂きたいと思います。(本人が窓口提出する場合とさせて頂きます。)


2.添付資料について


・オーストラリア(在日オーストラリア大使館、総領事館、領事館での発給)


「婚姻具備証明書」の発給制度がない為、「婚姻無障害証明書」及び本人からの申述書と証明書の日本語訳文を添付して頂きます。
(日本語訳文については、翻訳者の住所・氏名・押印が必要です。)
(※申述書については添付されている「申述書」に必要事項を記載し提出して頂きます。)
国籍を証明するもの(パスポート若しくは出生証明書)、そして在留カードの御持参もお願いします。(その際は、写しを取らせて頂きます。)

その他添付書類として


日本人の方についても添付書類が必要な場合があります。
那覇市に届出される場合は婚姻届の審査に必要なため那覇市以外の本籍の方には戸籍謄本を添付していただきます。ご協力お願い致します。


3.婚姻届書の証人の方について


・外国国籍の方の場合


1.署名:漢字使用の国籍の方でしたら「漢字」での記載、印鑑ありましたら押印。サイン使用の国籍の方でしたら「サイン」記載、
 但しイニシャル等ではなく、フルネーム表記でお願いします。
2.生年月日:西暦でお願いします。
3.住所:日本語表記、本籍:「国籍〇〇〇」と記載でお願いします。
 ※必要な書類は「パスポートの写し」をお願いします。
 その写しに「原本に相違ありません。記載年月日」記載し、日本人当事者の方が氏名・押印をお願いします。


・日本人の方の場合であれば証人欄は住所、本籍、署名の記載そして押印のみでお願いします。(必要な書類は必要ありません。)

4. 提出について


・窓口での婚姻届提出から受理までにかかるお時間ですが、現在那覇市役所が繁忙期の為、大変込み合う事が予想され、
 通常「日本人同士の婚姻届についても約30~45分程度」時間を頂いております。今回当事者一方が外国籍の方なので、
 さらに時間を要します。受理後「婚姻受理証明書」を受け取る場合は、更に時間を要します。
 よって、全ての手続きを終えるまで約3~4時間若しくはそれ以上になる可能性がありますので時間にゆとりをもって来庁をお願い致します。

もし、婚姻届書の用紙をまだお持ちではないようでしたら記載方法等を事前にチェックすることができますので、1階ハイサイ市民課戸籍グループ(10番窓口)までお越し下さい。ご検討宜しくお願いします。

那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
Tel 098-943-6932

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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