ホーム > 個人債権回収事由での第三者による債権者の転居先取得
ここから本文です。
更新日:2021年5月8日
友人へ引越費用を貸しましたが返済期日以降連絡出来なくなってしまいました。
記載された住所へ「ご送金確認のお願い」の封書を送ったが連絡がない。
・借用書作成
・マイナンバーカード(債務者)のコピーあり
相談
借用書、債権者のマイナンバーコピーで転居先住所を第三者が請求できますでしょうか?
平素から、当市の行政につきましてご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
お問合わせいただきました「個人債権回収事由での第三者による債権者の転居先取得」について回答致します。
第三者による住民票請求の場合、請求理由を詳細に記載し、その理由を明らかにするもの(借用書等)を添えて提出してください。請求理由(書類の内容)によっては申請をお受けできない場合もありますので、ご了承ください。
【持参いただきたい書類】
・債権者と債務者の利害関係が分かるもの
(例:借用書、送付した封書が戻ってきている場合はその封書等)
・債権者(住民票を請求する方)の本人確認書類
(例:運転免許証、個人番号カード等)※有効期限内のものに限ります。
申請の際は、住民票写し等交付申請書に、債務者の住所、氏名等の記載が必要になりますので、現在把握されている住所等の記載をお願い致します。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市ハイサイ市民課窓口担当
TEL098-862-3274