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更新日:2021年5月20日


戸籍謄本からの父母欄の記載の省略について

Qご相談内容

私は父親に虐待されて育ち、分籍しましたが今も自分を筆頭者とする戸籍において自分の名前に父の氏名が併記されていることについて疑問に感じています。そこで父親の名前を削除して欲しいので申し出ます。なお本籍地が那覇市です。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。
お問い合わせのある父の氏名削除についてお答えします。

まず初めに、戸籍に従事する職員は、
「戸籍事務は戸籍法に基づき市町村町が管掌し、地方自治法第2条第9項1号に規定する第1号法定受託事務」として業務を行っております。

戸籍法により戸籍の父母欄記載は、戸籍法第13条4号(戸籍の記載事項)
・実父母の氏名及び実父母との続柄を記載しなければならない。
とされております。

そのことから、ご相談の申し出「父親の氏名削除」については、御心情をお察しますと大変心苦しいのですが、父親の氏名を削除することはできませんので、ご理解くださるようお願い申し上げます。


ハイサイ市民課 戸籍グループ
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