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更新日:2021年9月14日


住民票

Qご相談内容

現在、県外在住で那覇のホテルに10月から3月迄転居予定です。失業保険を受給するにあたり県外から住民票を移さないと失業保険を受給出来ないのですが可能でしょうか?

A回答

平素から、当市の行政にご協力いただき誠にありがとうございます。お問い合わせいただきました「住民票」についてご回答いたします。

10月から那覇市のホテルに滞在予定とのことですが、生活の拠点を札幌市から那覇市に移すということでよろしいでしょうか。

「緊急的な一時宿泊場所などであっても、当該宿泊場所などの管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村が認定することが適当であると判断した時には、住民票が作成できる」、と総務省からの通知がございます。

ご相談者様の滞在するホテルの管理者の同意があり、生活の本拠がその滞在されるホテルである場合は、住民票を那覇市に移すことが可能です。その際は、現在住民票のある札幌市で、転出証明書を発行してもらい、それを持って那覇市のハイサイ市民課の窓口にて転入届をしていただければと思います。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


 那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
 電話番号:098-862-3274

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