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更新日:2022年3月14日
本人に意思能力はあるものの、高齢で外出が難しい状況において、本人が共同相続人の一人である被相続人(本人の弟)の不動産につき、遺産分割協議書を作成するにあたり、本人の同居の長男が代理で印鑑登録手続きを行う方法について。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき、感謝申し上げます。お問い合わせいただきました「代理人からの印鑑登録申請」についてご回答いたします。
印鑑登録は原則ご本人様に来庁いただき、窓口にて受付を行っております。来庁可能であっても、受付窓口まで来ることが困難であれば、駐車場にて受付をさせていただく方法もあります。しかし、「疾病その他やむを得ない理由」により来庁が困難である場合は、代理人申請を行うことができます。
ご相談内容のみでは代理人申請が可能であるかの回答はできかねますが、代理人申請が可能であると仮定して、下記のとおりご説明いたします。なお、代理人申請については代理人の方に最低3回来庁していただく必要があります。また、聞き取りを行い「疾病その他やむを得ない理由」にあてはまらない場合は申請をお断りする場合もございますのでご了承ください。
【1回目】
代理人申請が可能であるかの確認をさせていただきます。お話を伺ったうえで「疾病その他やむを得ない理由」にあてはまる方については、代理人申請に必要な書類等の説明を行い、必要書類をお渡しいたします。
【2回目】
1回目にお渡しした書類一式を持参していただき、印鑑登録の仮受付を行います。仮受付後、ご本人様の住所地に照会書を郵送いたします。ご本人様に「住所」「氏名」を記入いただき、登録する印鑑を押印いただきます。
【3回目】
住所地に照会書が届きましたら照会書等を持参していただき、不備等なければ印鑑登録を行います。また、印鑑登録証明書もこの時点で発行することが可能となります。
その他ご不明な点がございましたら下記連絡先までご連絡ください。今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274