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更新日:2023年6月8日


アメリカ人との離婚について

Qご相談内容

アメリカ人との離婚について質問です。

婚姻の際は那覇市役所で籍を入れ(当時主人は軍人)、数年沖縄に住んで渡米、10年以上前に私と子供のみ那覇へ戻り別居、主人はずっとアメリカに住んでいます。

離婚届けは役所からもらった物でなければいけませんか?
インターネットで全国共通のをA3で印刷したものでも構いませんか?

彼は日本語が書けないので、署名欄以外の彼の情報は私が日本語で記入しても問題ないですよね?

また、離婚届以外に何か必要な物はありますか?
別の方の質問の回答に、「夫のパスポート」とありましたが軍人はパスポートが不要の為取得していませんでした。(現在は軍人を退役しています。)
Birth Certificate(出生証明書)でも対応可能ですか?

教えて頂ければ助かります。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

我が国の国際私法の基本法である「法の適用に関する通則法」において、離婚の準拠法については、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法を適用するとなっています。そのため日本の本国法を適用して判断することになります。

・離婚届の様式について
離婚届は戸籍法施行規則により様式が定められており、その様式に沿った用紙であればインターネットからダウンロードしたもので届出できます。離婚の用紙はA3サイズに印刷してご使用ください。

・離婚届の記入について(協議離婚の場合)
夫の署名欄及び証人(2人)の署名欄以外は、ご相談者様が日本語で記入いただけます。

・離婚届を提出される際ご用意いただくもの
⓵離婚届 
➁日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の役所の窓口で提出する場合は不要です)
3.住民票の写し (住民登録地の役所の窓口で提出する場合は不要です)
4.外国人配偶者のパスポートの写し
(パスポートの写しが提示できない場合は出生証明書及びその訳文を添付お願いします)

・未成年のお子様の親権者について
未成年のお子様がいる場合、離婚後両親のどちらか一方を親権者として定め、離婚届に記載します。記載がない場合は離婚届を受理することができませんのでご注意ください。

上記のご説明については、「協議離婚」の場合のみとなっておりますので、裁判当での離婚手続きに関してや又ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
(離婚届に関すること)098-943-6932

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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