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更新日:2023年6月20日


国際結婚について

Qご相談内容

オーストラリア国籍の方との日本での入籍を考えております。現在、オーストラリアで生活おり、日本では生活していません。入籍後、日本への移住を検討しています。通常の婚姻届に加えて必要な書類はありますか?

また、婚姻届の受理は土日でも受付可能でしょうか?
お忙しいところ恐縮なのですが、返答よろしくお願いします。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

1.一方が外国籍の方の婚姻届の添付書類について
初めに婚姻届において、当事者一方が外国人である場合、当事者の本国法の定める婚姻の要件を充たしているか確認する必要があります。その立証方法として、本国の権限を有する官憲が当事者本人の身分関係事実と、その本国法上婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面、いわゆる「要件具備証明書」とその訳文を添付していただき、これにより審査し受理を決定します。
また、婚姻要件具備証明書・訳文とともに、国籍を証明するもの(パスポートや出生証明書等)も一緒に持参いただくことになります。
国によっては、要件具備証明書を発行する制度が無い場合などもございますので、それに代わる証明書や身分関係事実を証する資料などを添付していただくことになりますが、本国法の規定内容が判明せず、添付書類で婚姻の要件を具備しているか審査できない場合には、管轄法務局に受理照会し指示を得ることになっております。

2.婚姻届を提出される際ご用意いただくもの
(1)オーストラリアでは「婚姻具備証明書」の発給制度がない為、「婚姻無障害証明書」(在日オーストラリア大使館、総領事館、領事館での発給)の提出が必要です。証明書の取得方法については、在日オーストラリア大使館のホームページをご参考下さい。
(2)婚姻無障害証明書の日本語訳文(日本語訳文については、翻訳者の住所・氏名の記入が必要です。)
(3)申述書(添付されている「申述書」に必要事項を記載し提出して頂きます。)
(4)国籍を証明するもの(パスポート若しくは出生証明書)(提出の際は、写しを取らせて頂きます。)
(5)那覇市に届出される場合は那覇市以外の本籍の方には戸籍謄本を添付していただきます。

3.婚姻届の証人欄の記載と添付書類について
・証人が外国籍の方の場合の記載方法
署名:フルネームで記載が必要です。
漢字使用の国籍の方の場合は「漢字」で記載が必要です。
漢字使用の国籍の方以外の方は「カタカナ」で記載が必要です。
生年月日:西暦で記載が必要です。
住所:日本語で記載が必要です。
本籍:「国籍〇〇〇」と記載が必要です。
添付書類:パスポートの写し(写しに「原本に相違ありません。記載年月日」と記載し、日本人当事者の方が氏名の記載をお願いします。)
・証人が日本人の場合
署名、生年月日、住所、本籍の記載をお願いします。添付書類はありません。

4.提出について
・窓口での婚姻届提出から受理までにかかる時間ですが、通常日本人同士の婚姻届に関しても、約30~45分程度お時間をいただいております。今回当事者一方が外国籍の方なので、さらに時間を要します。
受理後「婚姻受理証明書」を受け取る場合は、更に時間を要します。
よって、全ての手続きを終えるまで約3~4時間若しくはそれ以上になる可能性がありますので時間にゆとりをもって来庁をお願い致します。

休日の届出について、婚姻届を含む戸籍届は24時間受付可能となっております。平日の市役所の業務時間外(午後5時15分~翌日午前8時30分)及び土日・祝祭日に届出の場合は、本庁南側(県庁側)入口手前の「時間外窓口」に提出いただくことになります。
休日に届出いただいた婚姻届は、休日明けの営業日に順次審査し、提出された日にさかのぼって受理決定といたします。休日に大安が重なった場合は、多数の婚姻届が提出されるため、休日明けの審査に時間を要する場合があることをご了承ください。

なお、婚姻届書の用紙をまだお持ちでないようでしたら、記載方法等を事前
にチェックすることができますので、1階ハイサイ市民課戸籍グループ(10番窓口)までお越し下さい。

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
 那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
 電話番号:098-943-6932

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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