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更新日:2023年6月22日


韓国人との婚姻届提出について

Qご相談内容

来月韓国人との入籍を予定していまして、婚姻届の提出についてご質問です。
夫となる人(韓国人)と私(日本人、本籍地は那覇市)は現在韓国在住で、先に韓国で婚姻届を提出した後に那覇市役所で婚姻届を提出しようと考えています。
その際、私1人で提出をしようと思っているのですが2人揃っていなくても問題ないのでしょうか?
また、具体的に必要な提出書類をご教示いただきたいです。
調べたところ、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要という情報もあったのですが、こちらについては日本にある韓国大使館で発行するべきなのでしょうか?もしくは韓国の市役所での発行なのでしょうか。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

今回「韓国」へ先に婚姻届を提出するということなので日本での婚姻届出については、韓国の方式で婚姻が成立した旨の「報告的届出」となりますので、ご説明させて頂きます。
1)提出方法として
1.日本国外で婚姻を成立させた場合は、3か月以内に、婚姻を成立させた国の在外公館(在日韓国大使館等)へ婚姻届の提出をすることができます。
(その際、婚姻届には証人及び夫の署名は必要なく、お客様ご自身の署名のみで提出可能です。)
2.ご相談されているとおり、那覇市役所へ直接婚姻届出を日本人の方から届出することもできます。
(こちらも婚姻を成立させた日から3か月以内の提出となります。)

2)那覇市に婚姻届を提出される際のご用意いただくもの
1.婚姻証明書(婚姻関係証明書)
2.国籍を証明するもの(パスポート若しくは家族関係証明書や基本証明書)
(パスポートを提出の際は、写しを取らせて頂き、家族関係証明書又は基本証明書の場合は原本の提出になります。)
3. 1.、2.の日本語訳文
(日本語訳文については、翻訳者の住所・氏名の記入が必要です。)
パスポート提出の場合日本語訳は不要です。
※「婚姻証明書」「家族関係証明書」「基本証明書」の証明書については、韓国の役所で発行していただく形になるかと思います。日本に在住していない韓国人の方が、在日韓国大使館等でこれらの書類を発行していただけるかは定かではないため、ご注意して頂きさらにご確認をお願いします。
また、上記の証明書は、インターネット申請で自宅のパソコン等から印刷もできるようですが、その場合証明書の作成作業に本国官憲が関与していないこと及び証明書が真正であることを確認できないため、韓国の役所等から発給された証明書を提出して頂きますよう宜しくお願い致します。

3)那覇市への婚姻届提出について
・窓口での婚姻届提出についてですが、婚姻が成立している報告的届出により、証人及び夫の署名は必要なく、お客様ご自身のご署名のみで提出できますので、お客様お1人で来庁されて問題ありません。
審査に1時間以上お時間を要する場合もありますので、時間にゆとりをもって来庁をお願い致します。
なお、婚姻届書の用紙に関してですが、あらかじめご自身でご用意していただくか、那覇市役所1階ハイサイ市民課戸籍グループ(10番窓口)でお渡ししてその場でご記入いただいてもどちらでも構いません。ご自身でご用意される場合は必ずA3サイズで印刷して頂きますようよろしくお願いします。
以上が、報告的婚姻届出のご説明です。
もし、先に「日本(那覇市)」から婚姻届出をする場合は「創設的届出」となって、ご準備するものなども違ってくるのでご注意ください。
その際は、下記までお問い合わせください。

 那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
 電話番号:098-943-6932

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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