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更新日:2023年7月13日


マイナンバーカード

Qご相談内容

2020年6月に海外勤務する際に、東京都●●区でマイナンバーカードの返納手続き(失効)をしました。今年7月28日に帰国し、8月1日に那覇に異動となる予定ですが、支所で住民登録をした時点でマイナンバーカードは復活(番号は変更されないとの認識)するのでしょうか。それとも、市役所まで赴き、再交付の手続きが必要なのでしょうか。再交付の場合は、現在保有しているマイナンバーカード以外に必要な書類はありますか。

A回答

日ごろより本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
国外転出等の場合、マイナンバーカードは失効となっておりますので、住民登録の手続きだけでなく、マイナンバーカード交付申請手続きが必要となります。
交付申請手続き(申請サポート等)は支所で行っておりませんので、転入の手続きと併せて行う場合、本庁舎に来庁くださいますようよろしくお願いいたします。その際は、現在お持ちのマイナンバーカード以外に、念のため本人確認書類(パスポートや、運転免許証など有効期限内のもの)をご持参くださいますようよろしくお願いいたします。
また、マイナンバーカードはその日に再交付されるものではなく、交付申請手続きを行っていただき、国の機関がカードを新たに作成した後に「交付通知書(ハガキ)」が住所地に送付されます。この通知書を受領後に改めてマイナンバーカードを受取りに来ていただく流れとなります。
お手数をお掛けすることになると思いますが、ご理解とご協力をお願いします。


 那覇市 ハイサイ市民課 住民記録グループ
 電話:098-862-3274

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