文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 分籍について

ここから本文です。

更新日:2023年7月21日


分籍について

Qご相談内容

両親が熟年離婚をするため、分籍届を出して私個人の籍にしたいと考えています。
成人済み独身で住民票が移動して世帯主になっている場合、そのまま何も手続きをしなければ私は父親の籍に入ったままとなるのでしょうか?
また、父親の籍に入ったままの場合、分籍届を私個人の判断で提出しても法律上問題はありませんでしょうか?
不勉強で世帯主と戸籍の違いがよく分かっておらず、頓珍漢な質問をしていたら申し訳ありません。
ご回答頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

・お問い合わせのある分籍届についてお答えします。
お客様のご指摘通り、お客様ご自身が世帯主であっても戸籍に関する届出をしなければ筆頭者の戸籍に在籍していることになります。
分籍届の提出は、筆頭者及び配偶者以外で戸籍の中にいる、成人された方のご自身の判断で提出していただいて何も問題はありません。しかし、分籍届出をした場合、もとの戸籍(親の戸籍)にもどることはできませんのでご注意下さい。
※世帯主については、その住居者の「世帯の主」となる人であり、戸籍については、日本人の身分事項が記載されているものとなります。

・分籍届出をする場合について
分籍届では新しい本籍を自由に決めていただくことができますが、ご希望される本籍(番地)が存在するか、確認が必要となります。もし地域番地の存在がない場合は、本籍として置くことができず届出をすることができませんので、別の本籍(番地)に変更していただく必要があります。

・分籍届出をする際ご用意いただくもの
分籍届書はお近くの市町村役場の窓口でもらうことができ、届出を行う場合は、届出人の所在地及び新本籍地又は現在の本籍地の市区町村役場で届出ができます。分籍されるご本人様が提出に来られるのであれば窓口でその場で分籍届書を記入して提出頂くこともできます。
また、本籍が他市町村から那覇市、もしくは那覇市から他市町村への分籍届出は、現在の戸籍謄本を添付して頂く必要がありますので、本籍地より取り寄せていただき届書と併せて提出をお願いします。
必要書類例)現在の本籍:浦添市、分籍届出後の本籍:那覇市
→分籍届書及び浦添市の戸籍謄本
現在の本籍:那覇市、分籍届出後の本籍:那覇市
→分籍届書のみ

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
(分籍届に関すること)098-943-6932

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。