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更新日:2023年8月13日


離婚届について

Qご相談内容

離婚届を提出予定で、証人を私側で2名記入してもらいました。夫とは同意の元の離婚ですが、証人の詳細は知りません。
提出後に、夫が開示を求めることは出来るのでしょうか?窓口ではどのような対応になりますか?
友人のプライバシーもあるので、開示をしてほしくはないと考えています。
宜しくお願い致します。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
今回、ご相談のありました、離婚届の情報開示についてですが、その根拠となる戸籍法48条2項では、「利害関係人は、特別な事由がある場合に限り、届書その他市町村長が受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。」とされております。
よって、離婚届の届出人である夫からの届書の閲覧や記載事項証明書の請求がある場合、拒むことはできませんのでご了承ください。

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
 那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
(離婚届に関すること)098-943-6932

 

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