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更新日:2023年8月21日


分籍届について

Qご相談内容

現在私の父親の籍に入っているのですが、分籍したいと考えています。
その際に必要な書類を教えていただけないでしょうか。また現在●●市に居住しており、郵送などで対応していただけるのでしょうか。
また、分籍した後に、本籍を移動させたいと考えています。その際の手続きに必要な書類なども教えていただけないでしょうか。(来年4月に県外へ引っ越すため、そこに分籍した本籍を移動させたいと考えています)

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

・お問い合わせのある分籍届についてお答えします。
分籍届は、筆頭者及び配偶者以外で戸籍の中にいる、成人された方が戸籍を出てご自身が筆頭者の戸籍ができます。
しかし、分籍届出をした場合、もとの戸籍(親の戸籍)にもどることはできませんのでご注意下さい。

・分籍届出をする場合について
分籍届では新しい本籍を自由に決めていただくことができますが、ご希望される本籍(番地)が存在するか、確認が必要となります。もし地域番地の存在がない場合は、本籍として置くことができず届出をすることができませんので、別の本籍(番地)に変更していただく必要があります。

・分籍届出をする際ご用意いただくもの
分籍届書はお近くの市町村役場の窓口でもらうことができ、届出を行う場合は、届出人の所在地及び新本籍地又は現在の本籍地の市区町村役場で届出ができます。分籍されるご本人様が提出に来られるのであれば窓口でその場で分籍届書を記入して提出頂くこともできます。
また、本籍が他市町村から那覇市、もしくは那覇市から他市町村への分籍届出は、現在の戸籍謄本を添付して頂く必要がありますので、本籍地より取り寄せていただき届書と併せて提出をお願いします。
必要書類例)

現在の本籍:浦添市、分籍届出後の本籍:那覇市
→分籍届書及び浦添市の戸籍謄本
現在の本籍:那覇市、分籍届出後の本籍:那覇市
→分籍届書のみ

・郵送での届出について
届書中の内容に不備があり、受理ができない場合、送り返すことがあります。その際は記入又は訂正していただき、再度郵送していただくことになりますので、お住まい近くの役所での手続きもしくは届書の内容確認お願いいたします。

・分籍後の本籍地移動について
分籍後、分籍されるご本人様は筆頭者になります。そのため、分籍後に本籍地を移動する際、転籍届という届書に変更になります。必要書類は分籍届と同様です。
参考として、来年4月に県外へお引っ越し予定ということで、もし分籍届出がお急ぎでなければ、転入する際に分籍届出をお住まいになられる市町村で一緒に手続きできますので、ご検討をお願いします。

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
 那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
(分籍届に関すること)098-943-6932

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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