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更新日:2024年3月2日


在留カード発行申請に関するお問い合わせ

Qご相談内容

ワーキングホリデービザで沖縄入国予定。
沖縄の場合、空港で在留カードの発行ができないと聞いている。
那覇市の近くのホテルから3日後に名護市に行く予定なのですが、那覇市で在留カードの発行を申請して、名護市で住所登録してもいいですか?

A回答

お問い合わせいただきました「在留カード発行申請」についてご回答いたします。
那覇市の近くのホテルに3日間滞在し、その後名護市に行かれるとのことですが、この時、那覇のホテルは、日本に入国されてから拠点とされる場所に移動するまでの、短期的な滞在先と位置づけられることから、この場所の住民登録は原則、お受けしていません。
そのため、那覇市ではなく直接名護市の役所に行かれて手続きをお願いいたします。
なお、「短期滞在」の在留資格である場合は、それを理由として住民登録はできないという取扱いになりますので、その点もご注意ください。
その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

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