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更新日:2024年4月10日
台湾籍の私と日本人と結婚しました。
外国(台湾)で子どもを出産すると考えています。
下記質問について教えて頂けないでしょうか。
1.出生届は子どもが生まれた日から3か月以内にどこに提出しますか?
2.出生の届出と同時に、「国籍留保の届」はどこに提出しますか?
3.児童手当と子供の健康保険証はどうやって、いつまで、どこで取得しますか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご対応のほどよろしくお願いします。
平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
お問い合わせの内容についてお答えします。
1.出生届は子どもが生まれた日から3か月以内にどこに提出しますか?
子の出生の日から3ヶ月以内に日本人配偶者の本籍地又は日本での父母の所在地(住民登録地)へ出生届を提出する必要があります。郵送で届出することも可能です。
(出生届の提出書類)
⑴出生届書
⑵出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者が作成した出生証明書
⑶⑵出生証明書の日本語訳文
⑷申述書:郵送で届出する場合のみ必要
⑸親子(母子)手帳:市町村窓口で届出する場合ご持参ください。郵送での届出の場合は、後日届出地の市町村窓口にて認証印の申請をお願いします。
子が外国(日本以外)で出生し、その国に出生登録がされている場合には、出生登録書をもって出生証明書に代えることができます。日本語訳文については、余白に翻訳者の住所・氏名の記入をお願いします。
※出生届書の記載にあたっての注意点
・出生届書への記入は日本語で記入してください。
・子の氏名:氏については、子の氏は戸籍記載の日本人配偶者と同様の氏になります。名については、使える漢字には制限があるためあらかじめ確認するようお願いします。(郵送で届出する場合は「申述書」のご確認もお願いします。)
・出生届と出生証明書(または出生登録書)で子の氏名が違う場合(台湾での登録氏名と日本に届け出る氏名が異なる場合等)は、出生届書のその他欄に「出生証明書中、○○(台湾で登録した子の氏名)で記載があるが、出生届の子の氏名は△△(日本で届け出ようとする子の氏名)と届け出る」と記入してください。
2.出生の届出と同時に、「国籍留保の届」はどこに提出しますか?
出生届と同様に子の出生の日から3ヶ月以内に日本の市町村役場への提出となります。子の日本国籍を留保するためには、出生届の国籍留保の欄に日本人配偶者が署名もしくは、出生届のその他欄に「日本国籍を留保する。」と記入の上日本人配偶者が署名する必要があります。
以上が、出生届提出についてのご説明です。
不明な点等ございましたら下記の連絡先までご連絡お願いします。
那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ:098-943-6932
日頃より、本市の国民健康保険事業にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
質問3.の健康保険証について回答いたします。
ご相談者様の国民健康保険加入状況をお調べすると、加入されておりませんでしたので、健康保険は社会保険にご加入中でしょうか。
お子様の健康保険については、父母いずれかのご加入中の健康保険に被扶養者として加入手続きが必要ですので、ご相談者様かご相談者様のご主人様のお勤め先にご確認をお願いいたします。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 国民健康保険課 資格担当:098-862-4262
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
令和6年4月10日付でご相談いただきました「外国で子どもを出産」の3.のうち児童手当について、子育て応援課から回答いたします。
児童手当等の受給資格者(申請者)は、日本国内に住所を有し、対象児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)になります。
また、支給対象となる児童は、日本国内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。
申請書は、出生日の翌日から起算して原則15日以内に、受給資格者の居住する市町村(公務員の場合は、勤務先)に、提出が必要になります。
なお、児童手当等には所得上限限度額があり、所得上限限度額以上の場合、児童手当等を受給することはできません。児童手当制度及び申請手続き等については、那覇市ホームページに掲載しておりますので、合わせてご確認いただければ幸いです。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 子育て応援課:098-861-6951