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更新日:2024年11月5日
今年アメリカでアメリカ人の夫と離婚しました。アメリカでの離婚は正式に完了しましたが、沖縄で何年か前に結婚届を出し、元夫の籍を私の籍に入れました。
この場合、どのようにして沖縄の私の籍から元夫を排除し、正式に離婚とできますか?
また、実家は沖縄にありますが、現在私はアメリカに住んでいます。アメリカからの離婚手続きは可能ですか?
平素より当市の戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
お問い合わせのありました相談内容について、ご案内をさせて頂きます。
相談内容によると「アメリカでの離婚は正式に完了」とのことで、アメリカの裁判離婚の報告的届出が必要となると思われます。
つきましては、アメリカの裁判所より判決確定の証明書が発行されているかと思います。その離婚判決の謄本を、裁判確定の日から10日以内に、日本人配偶者より所在国駐在の大使等へ提出する必要がありますので、下記の書類等をご確認ください。
また、戸籍の記載について補足いたしますと、外国人との婚姻の場合、配偶者の婚姻事項に夫の氏名、国籍等の記載だけになっており、外国籍の夫は戸籍には入籍しておりません。離婚届を提出及び正式に受理されましたら、夫との離婚が成立したとの記載になりますので、ご確認のほどよろしくお願いします。
1)提出方法として
1.外国での裁判離婚を成立させた場合は、所在国駐在の大使等へ離婚届の提出が必要です。
2.直接、那覇市役所へ離婚届を日本人の方から届け出ることもでき、また、郵送により届け出することも可能です。
その他、第三者の親族等に委託して届け出ることもできます。
※原則として裁判確定の日から10日以内の提出が必要ですが、期間経過後の提出も可能です。
2)那覇市役所に離婚届を提出される場合に、ご用意いただくもの
1.離婚届(※外国人配偶者及び証人の署名は不要)
2.離婚の成立を証明する離婚判決の謄本
3.判決確定証明書
4.敗訴の被告が呼出しを受け又は応訴したことを証する書面
(判決謄本によって呼出し又は応訴が明らかな場合は不要)
5. 1.~3.の日本語訳文
(日本語訳文については、翻訳者の住所・氏名の記入が必要です。)
3)ご留意
届書の提出について、那覇市役所への直接郵送を行うとなると、郵便物の紛失等の恐れや、届出の不備があった際の訂正等が困難な場合があります。
つきましては、所在国の大使館等へ提出をお勧めしていますので、ご検討下さい。
※大使館等へ提出される場合の必要書類等については、提出先へお問い合わせください。
以上、ご相談についてのご案内になりますが、その他、ご不明な点等ございましたら、再度メール等の問い合わせまたは下記の連絡先までご連絡お願いします。
那覇市 ハイサイ市民課 戸籍グループ
電話番号:098-943-6932