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更新日:2024年11月19日


世帯分離

Qご相談内容

母と兄が一緒に住んでます。兄はまだ仕事をしています。母は年金生活です。
生計を別々に生活しているので世帯分離の手続をしたいと思うのですが、できますか?

A回答

お問い合わせいただきました「世帯分離の手続き」についてご回答致します。
母と兄には所得があるとのことですが、それぞれが自身の収入により自身の生活費をまかなうことができるという時その申出を受け、疑義がない場合は申請を受理しています。

(ご申請いただく際の、その他の注意点)
1.異動日は原則として届出日と同日
明らかな理由(婚姻、離婚、社会保険加入等)がある場合は事実発生日でも受付可能(届出期間は変更のあった日の翌日から14日以内と定められているため、届出期間を過ぎている場合は、簡易裁判所の判断により5万円以下の過料が発生することがあります。
(住民基本台帳法 52条第2項)
2.市営住宅、県営住宅については、同世帯とすることを条件によって同居を承認する仕組みのためこの場合も原則、世帯分離はお受けできません。
3.要介護認定の者が単独世帯となる世帯分離には下記の聞き取りあります。
・一人で生活できるか。
・入院中ではないか。
・世帯主は届出義務があるが、窓口に来ることができるか。
・その者の収入で生活することができるか。

その他、ご不明な点などございましたら下記までご連絡ください。


那覇市役所ハイサイ市民課
TEL:098-862-3274

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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