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更新日:2024年12月16日


外国人との婚姻による氏の変更届

Qご相談内容

那覇市で婚姻届を提出する予定です。
2人ともブラジル国籍です。妻は夫の名字を追加する形となります。
その申請は婚姻届に記載する欄ありますでしょうか?どのように記載をしますか?
「外国人との婚姻による氏の変更届」の記入も必要でしょうか?
宜しくお願いします。

A回答

平素より戸籍行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

外国人同士(ブラジル国籍)の婚姻届によって、妻の方が氏を変更する場合の手続きについては、本国官憲発給の身分登録簿の写し等、婚姻による氏名の変更に関する証明書の添付を省略して、婚姻届書の欄中にある「その他」欄へ、ブラジル人妻がその氏名を変更した旨及び本国法上の氏名の表記(ポルトガル語等)を併記するようお願いします。(よって、「外国人との婚姻による氏の変更届」は必要ありません。)

例)令和6年2月24日婚姻届出により、現在の氏名(ポルトガル語等)を新しい氏名(ポルトガル語等)に変更します。

なお、ブラジル本国における婚姻登録する場合については、届書記載事項証明書をもって行うようお願いいたします。
(但し、那覇市役所への婚姻届出した場合の「届書記載事項証明書」発行については、届出日から1週間から10日間以内のお時間をいただいております。)


ハイサイ市民課 戸籍グループ
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