ホーム > 転出届提出後の住民票について
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更新日:2025年3月6日
市外へ転出のため、2週間前には転出届を出そうと思うのですが、その後、那覇市で住民票を受け取ることはできるのでしょうか。住所のない住民になるのではないかと不安です。
平素より当市の行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
■2週間前の転出届
届出は可能です。マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類をご持参の上、窓口で申請をお願いいたします。
なお、マイナンバーカードをお持ちの場合、窓口に来庁せずに行える「オンライン転出」というものもあります。マイナンバーカードに搭載された電子証明書が有効期間内であれば利用可能となっております。
■転出手続き後の住民票発行について
転出手続き後も窓口での住民票発行は可能ですが、取得される日付に応じて次のような違いがあります。
1.転出予定日の前日まで
「住民票」という形式で証明発行が可能です。ただし、転出手続き後であるため、「転出届を出された日付」「転出予定先の住所」「転出予定の異動日」、この3情報が記載された住民票になります。
2.転出予定日以降
「住民票」ではなく「除票」という証明書になります。
住所のない住民になってしまうことを懸念されていますが、那覇市で転出届を行った後、新住所地で転入届が出されるまでの間は、転出予定者という取り扱いになります。これは、住所が削除された状態を意味するものではありませんので、ご安心ください。
その他、ご不明な点などございましたら下記までご連絡ください。
那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274