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更新日:2025年3月25日


世帯分離について

Qご相談内容

同居している子どもが扶養から外れました。
世帯分離できますか?

A回答

平素より当市の行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
世帯分離の手続きには「居住場所は一緒であるが、生計が別になった場合に受付する」という原則があります。「生計が別」とは、世帯分離を行う両者それぞれに収入があり、自分自身にかかる生活費は自分で捻出しており、生活費が別々で管理されている状態のことをいいます。受付においては、「生計が別」という申し出を受けて、その申出内容を申請書に記録したうえで受理しています。
扶養から外れたとのことですので、就労され、収入もある状態であると判断できる場合、その状態で「生計が別である」との申し出がありましたら、原則は受付を行う流れにあります。
なお、市営住宅、県営住宅については、同世帯とすることを条件に同居を承認する仕組みであるため、いずれかに該当している場合、世帯分離はお受けしていません。

市長部局市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

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