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更新日:2025年4月16日


証明書申請書における「謄本・抄本」の表記について

Qご相談内容

証明書申請書における「謄本・抄本」の表記について、現在の交付申請書には、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)と記載されていますが、「除籍(謄本・抄本)」「昭和改正原(謄本・抄本)」のように表記が統一されていないものがあります。
市民には馴染みが薄く、「謄本と抄本の違いが分からない」といった声が多くあります。そのたびに調べたり窓口で質問する必要があり、職員の対応負担も増えていると思われます。以下のように表記を見直していただけないでしょうか。
例:戸籍(全部・個人)、除籍(全部・個人)
※申請書の下部に「全部=謄本」「個人=抄本」と注釈をつければ、市民にも理解しやすくなります。
特に、窓口のないコンビニ交付では誤って申請することも多いため、より分かりやすく現代的な表記への変更をぜひご検討いただきたくお願い申し上げます。

A回答

この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
戸籍に関する証明交付申請書の「謄本」「抄本」という表記について、ご指摘いただいたように、市民の皆様にはあまりなじみがない用語であり、分かりにくいと感じられる方もおられるかと存じます。窓口においても、そのようなご質問を受けることは度々ございますが、その際は謄本と抄本の違いについてご説明させていただいております。
ご提案いただいた改善案につきましては、戸籍(全部・個人)という表記に変更することにより、出生から死亡までの全ての戸籍が対象となる等、誤解を招くことも考えられることから、現行の申請書の表記とさせていただいております。
市民の皆様にはご不便をおかけすることもあるかとは思いますが、必要に応じて詳しい説明を行わせていただき、手続きの際ご理解を深めていただけるよう努めてまいります。
今後とも、市政へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

市長部局市民文化部 ハイサイ市民課
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