ホーム > マイナンバーカード住所変更忘れによる再発行手続きの確認
ここから本文です。
更新日:2025年5月17日
子どものマイナンバーカードの住所変更が引越しから90日を過ぎてしまいました。再発行が必要ですか。また手続きについて必要なことや条件はありますか。
1. オンライン手続きは可能か。
2. 来庁時必要なものは何か。
3. 顔写真の条件はあるか。
4. 発行はその場で完了するのか。その際は再度来庁しないといけないか。
ご相談いただきました「マイナンバーカード住所変更忘れによる再発行手続きの確認」についてお答えいたします。
1.オンライン手続きは可能か。
住所変更後90日を経過している場合は、マイナンバーカードの再発行申請が必要となります。再発行申請手続きについてはハイサイ市民課窓口に来庁いただき手続きを行っていただく必要がございます。(各支所では行っておりませんのでご了承ください。)
2.来庁時に必要なものは何か。
子ども(15歳未満)の申請については親権者が申請する必要がございます。該当する場合は、下記の書類をご持参ください。
・申請者(子ども)の顔写真
・申請者(子ども)の本人確認書類2点(健康保険証+子ども医療費受給者証)
・申請者(子ども)の旧マイナンバーカード(紛失した場合はその旨窓口にて申告)
・窓口に来庁される親権者の本人確認書類1点(運転免許証)
・親権者であることが分かる書類(戸籍)
※本籍地が本市である場合や、親権者と子どもが住民票上同一世帯の場合は不要
3.顔写真の条件はあるか。
写真規格は下記のとおりです。
・最近6ヶ月以内に撮影されたもの
・正面、無帽、無背景のもの
・縦4.5cm×横3.5cm(ふちなし)
・申請者本人のみの平常時の顔であるもの
・小さすぎず、頭の輪郭が全て収まっているもの
・顔や背景に影の無いもの
・鮮明に撮影されたものであること
・傷や汚れの無いもの
・サングラスなどで顔が隠れていないもの
4.発行はその場で完了するのか。その際は再度来庁しないといけないか。
再発行申請手続き後、約1カ月半後にマイナンバーカードが作成されます。
マイナンバーカードの交付準備が出来次第、住所地宛てに交付通知書(ハガキ)が届きますので、ご予約の上再度来庁が必要となります。
子ども(15歳未満)の場合は親権者が代理での受取りも可能で、その場合は、下記の書類等が必要となります。
・交付通知書(ハガキ)
・申請者(子ども)の本人確認書類3点(顔写真証明書+健康保険証+子ども医療費受給者証)
※顔写真証明書については、スマートフォン等にてお子様の写真を撮影いただき、本市窓口にて作成いただく書類となります。
・親権者の本人確認書類2点(運転免許証+健康保険証)
・親権者であることが分かる書類(戸籍)
※本籍地が本市である場合や、親権者と子どもが住民票上同一世帯の場合は不要
・再発行手数料(1,000円)
※上記に記載している本人確認書類は一例です。ご準備出来ない場合は下記連絡先までお問い合せください。
※その他、ご不明な点等ございましたら下記連絡先までお問い合せくださいますようよろしくお願いいたします。
那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ
電話:098-862-3274
FAX:098-862-0384