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ホーム > 住民票・戸籍 > 結婚・離婚の届出には何が必要ですか?

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更新日:2023年8月22日


結婚・離婚の届出には何が必要ですか?

Qご相談内容

結婚・離婚の届出には何が必要ですか?

A回答

【婚姻】
・届書の受理により成立する婚姻は、成年の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
・外国で成立した婚姻は、お問い合わせください。※届出期間(3ヶ月以内)の定めがあります。
【離婚】
・協議で決まった離婚は、成年の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。
・裁判所へ申し立てた離婚は、離婚が確定した日から10日以内に届け出てください。 調停調書・審判書の謄本、判決書謄本及び確定証明書が必要です。
・外国で成立した離婚は、ハイサイ市民課戸籍グループへお問い合わせください。
【お願い】
・本籍地でない役場に届け出るときは戸籍謄本1通を添付してください。 (届書の受理審査及び戸籍への記載資料とするため)・窓口に来られた方は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した写真入りの資格証・身分証明書等)をご提示ください。※ 外国、外国人に関する届出は、必要な書類等の確認のためお問合せください。
お問い合わせ先 098-943-6932
「那覇市役所 婚姻 離婚 」
http://www.city.naha.okinawa.jp(リンク:http://www.city.naha.okinawa.jp)
「法務省戸籍関係手続 」
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koseki.html(リンク:http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koseki.html)

ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

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土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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