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ホーム > 住民票・戸籍 > 本人以外の者が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?

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更新日:2023年8月22日


本人以外の者が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?

Qご相談内容

本人以外の者が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?

A回答

本人が依頼した使者の方は提出することができます。 【注意】使者(代理を除く)は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した写真入りの資格証・身分証明書等)をお持ちください。

ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

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