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ホーム > 住民票・戸籍 > 未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?

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更新日:2023年8月22日


未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?

Qご相談内容

未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?

A回答

令和4年に法改正となり、成年年齢が18歳になりましたので、未成年の婚姻届をすることはできません。外国人の方は、ハイサイ市民課戸籍グループへお問い合わせください。
お問い合わせ先 098-943-6932

ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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