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ホーム > 住民票・戸籍 > 車検切れの車を一時的に公道を走らせるためには、どうしたらいいですか?

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更新日:2023年8月22日


車検切れの車を一時的に公道を走らせるためには、どうしたらいいですか?

Qご相談内容

車検切れの車を一時的に公道を走らせるためには、どうしたらいいですか?

A回答

継続検査や新規登録のための回送等特に必要な場合は、自動車臨時運行許可申請を行い、許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸与を受けて、仮ナンバーを表示させ道路を走行することができます。
■受付窓口 
ハイサイ市民課
(本庁)
・手数料は、1両750円です。
■必要なもの
・申請人(番号標受領者)の運転免許証等(有効期限内のものに限る)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本(有効期限内のものに限る)
・申請自動車の自動車検査証又は登録識別情報等通知書等の原本
【注意】
運行目的によって許可できない場合があります。
詳しくはハイサイ市民課までお問い合わせください。

ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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