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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時、又は離婚届出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」をすることで婚姻していた時の姓を名のれます。 ・離婚の日から3カ月過ぎた時は、家庭裁判所の許可が必要です。 ハイサイ市民課 電話番号:098-943-6932
098-867-0111
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