文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 住民票・戸籍 > 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?

Qご相談内容

離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?

A回答

離婚届と同時、又は離婚届出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」をすることで婚姻していた時の姓を名のれます。
・離婚の日から3カ月過ぎた時は、家庭裁判所の許可が必要です。

ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。