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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
両親の離婚届により、子どもの姓が変わることはありません。子どもの姓を変更したい場合は、親権者(子どもが15歳以上の場合は本人)が家庭裁判所へ「子の氏変更許可」を申立て、許可後、本人が許可書謄本を添付し入籍届を届け出ます。ハイサイ市民課電話番号:098-862-3274
098-867-0111
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