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更新日:2024年9月4日
子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
離婚する夫婦間(養親も含む)の未成年の子の親権者が定められていない協議離婚届は受理することができません。話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所へご相談ください。夫婦または子どもが外国人のときは、ハイサイ市民課戸籍グループへお問い合わせください。
お問い合わせ先 098-943-6932
「那覇市役所 婚姻 離婚」
http://www.city.naha.okinawa.jp
「法務省子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html