このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
市役所に寄せられる よくある質問にお答えします!インターネット相談口
ホーム > 住民票・戸籍 > 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出と手続きには何が必要ですか?
ご相談内容のキーワード検索
検索
ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出と手続きには何が必要ですか?
婚姻の日から6ヶ月以内の場合、戸籍法第107条2項の氏変更届を提出します。 婚姻の日から6ヶ月を経過した場合、家庭裁判所で氏の変更許可を申立て、許可後に戸籍法第107条1項の氏変更届を提出します。 ハイサイ市民課 電話番号:098-862-3274
098-867-0111
土日休日及び年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分まで
相談する
進捗状況を確認
ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。
ページの先頭へ戻る