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ホーム > 住民票・戸籍 > 住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうすればよいですか。

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更新日:2023年8月22日


住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうすればよいですか。

Qご相談内容

住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうすればよいですか。

A回答

子どもが日本国籍を有しない場合で日本に60日以上滞在するときは、住民登録が必要です。出生の日から14日以内にお住いの市町村又は出生地で出生届をして、出生してから60日以内に出生届受理証明書及びパスポート(取得した人のみ)をご持参のうえ、ご両親又は16才以上の同一世帯のご家族がハイサイ市民課(本庁)窓口へ申請してください。日本国籍を有する場合は日本国籍が優先となります。ビザに関することについては入国管理局へご確認ください。

ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

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土日休日及び年末年始を除く
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