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ホーム > 住宅・土地・建築 > アパートの違法行為

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更新日:2016年4月25日


アパートの違法行為

Qご相談内容

相談日:2016年4月9日

入居時の不動産会社からの説明では、1階はピロティとのことでした。
子供の遊び場として安心できることが決めてとなり、入居を決めました。
しかし、建築確認がされた直後に、違法改築工事が行われ駐車場になってしまいました。
不動産会社へ相談しても明確な回答はありません。
宅建業法違法、建築基準法にいはんしていると思われますので、現地を確認して対応お願いします。

A回答

回答日:2016年4月25日


当該建築が民間の指定確認機関による建築確認を受けており、詳細確認のため同機関に図面提供を求め、事実確認を行いました。
当初の建築確認では、ご相談のとおり1階に「子供広場」が配置されており、現状を確認したところ駐車場として利用していることが確認できました。
子供広場を駐車場に変更することにより、沖縄県建築基準法施行条例第27条「倉庫等の出入口と道路の関係」に抵触することになり、同建築物は違反建築物となります。
違反については、ご相談にもありました管理者(不動産)に違反状況を通知し、改善計画の提出と改善を求めてまいります。
併せて、管理者へ改善計画を文書等で住民の皆様に周知するよう指導いたします。

那覇市都市計画部 建築指導課
電話 098-951-3244

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