文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 住宅・土地・建築 > ビルの用途規制について

ここから本文です。

更新日:2017年10月5日


ビルの用途規制について

Qご相談内容

相談日:2017年10月5日

中古車販売及び買取フランチャイズ展開を業としている企業です。
今年5月までレンタカー会社が営業していたビル1階が
空き店舗になっていたため、中古車販売及び買取の目的で賃貸の検討をしておりました。
当社にて用途地域等の確認を進めたところ、ピロティーに車輌を陳列して販売することは
用途規制に抵触すると判明し断念したところでした。
しかしながら今月1日にオープンしているのを見ましたところ、
規制対象であるピロティー内に中古車を陳列し営業を開始しております。
どういった方法で用途制限の抵触並びに建築基準等の規制をクリアしての営業なのか
教え頂きたく存じます。お返事お待ちしております。

A回答

日頃より、本市政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
ご相談のあった建物については、ご指摘のように用途地域に係る建築制限によりピロティー部分に車両を陳列して販売することはできません。
現在、当該建物の使用状況について調査を進めておりますが、その結果、建築基準法に抵触する使用実態が確認された場合には、改善措置を講じるよう適宜指導を行って参ります。
今後とも本市の建築行政へご理解を賜りますようお願い申し上げます。

那覇市 都市計画部 建築指導課 指導グループ 098-951-3244

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。