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更新日:2017年12月26日


小規模保育園について

Qご相談内容

相談日:2017年12月26日

私は6階建ての共同住宅兼2階一部事務所の建物を賃貸させている大家ですが、
この2階事務所部分に保育園として借りたいと申し出を受けて賃貸契約をしました。
 しかしながら知らないうちに床一部(OAフロアーとフローリング含む)を撤去
してシャワー室やポンプを設置され、壁(鉄筋コンクリート)には換気扇やガス
パイプなどの設置の為穴を空けられているのを知り直ちに停止をさせている状態
です。小規模保育園として那覇市に届けられているようですが、所有者との
信頼関係が崩壊しているにも拘わらづ保育園として認められるのでしょうか。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
平成29年12月26日付けご質問のありました小規模保育園について、次のとおり回答いたします。

本市が認可する、小規模保育事業や認可保育所の開園予定の施設において、ご相談の内容にありました「6階建ての共同住宅」の「2階事務所部分を賃貸」という条件に該当する施設はございません。

ご質問のございました「保育園」につきましては、本市が認可する保育園ではなく、認可外保育施設としての保育園であるものと推察されるところです。
そのうち、現在、国(内閣府)において、認可外保育施設でありながら、小規模保育事業の保育園の認可基準と同様の基準を満たすことで、運営費等の助成金が支給される「企業主導型保育事業」という制度が創設されております。この企業主導型保育事業につきましては、市町村は直接関与せず、内閣府が事業委託した公益財団法人児童育成協会が助成決定を行う仕組みとなっております。
昨年4月以降、この企業主導型保育事業による保育園設置を希望する事業者から、那覇市こども政策課あて、小規模保育事業と同等の施設・設備の認可基準を満たしているかどうかの相談を十数件受けており、その中にはご質問内容に類似した物件での相談もありましたが、本市からは法令及び条例に基づく施設・設備等の認可基準に関する「助言」を行なったところです。

本市としましては、認可保育園であろうと認可外保育施設であろうと、その保育園設置にあたり賃貸物件の改修等が必要であれば、通常、当該物件の所有者の承諾の上で実施されるものだと認識しております。施設整備及び運営費の助成については、公益財団法人児童育成協会の所管となりますが、本市としては、待機児童の解消等の子育て支援の観点からも、あらためて当事者間での十分な調整や確認を行なうことが重要だと考えているところであり、そのような場を設定されることをご検討願えればと思っております。

今回のご質問に関しては、国の事業でありご納得いただける回答となったのか恐縮する次第ですが、今後とも本市政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

こどもみらい部こども政策課
電話:098-861-2110

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