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更新日:2018年3月6日
相談日:2018年3月6日
隣のセメント瓦の平屋の屋根が倒壊していて、今にもうちの駐車場に屋根瓦が
滑り落ちそうになっているのですが、何らかの被害が発生する前に対応策はな
いのでしょうか?
平素より、当市市政にご協力いただき誠にありがとうございます。
先般情報をいただき、先日、現地調査をしたところ、対象の家屋の屋根部分が崩落していることを確認しました。
那覇市といたしましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、当該家屋の所有者へ周辺環境の保全を図るため必要な措置をとるよう、助言・指導をして参ります。
なお、隣地の建物所有者が建物所有権に基づく倒壊防止措置を請求できる可能性について、民法199条にて、「占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる」との規定がありますので、申し添えいたします。
今後とも本市市政に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
市民文化部 市民生活安全課
電話:098-862-9930