文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 住宅・土地・建築 > 違法建築について

ここから本文です。

更新日:2018年4月3日


違法建築について

Qご相談内容

相談日:2018年4月3日

本来構造物等建築できない場所にブロック塀や門扉等をつけ、自己所有地のように利用しはじめている者がいます。
以前にも那覇市に通報し撤去してもらったのですが、再度同様の行為を行っております。
前回は河川に該当する場所なので撤去させましたとのご回答でしたが、今回は何か法律や条例等が変わりこのような行為が認められるようになったのでしょうか?
違法建築の疑いもあるかと思われますので、調査・ご回答の程宜しくお願い致します。

A回答

 日ごろは、当市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 ご相談のあった建物については、状況やこれまでの経緯等を調査し、その結果、建築基準法に抵触することが確認された場合には、改善措置を講じるよう適宜指導を行って参ります。
 今後とも本市の建築行政へご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 連絡先 まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ 電話番号951-3244 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。