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ホーム > 住宅・土地・建築 > 解体工事における地下工作物の取扱いについて

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更新日:2018年4月18日


解体工事における地下工作物の取扱いについて

Qご相談内容

相談日:2018年4月18日

この度、「既存建物の解体工事における地下工作物(杭、山留めも含む)の取り扱いについての考え方」を整理することといたしました。
 そこで、各自治体の指導内容を確認いたしたく、貴市のホームページを検索させて
いただきましたが、上記項目に該当する資料を見つけることができませんでした。
貴市における地下工作物の残置に関する指導指針、Q&A、印刷配布物などで公表されているものがありましたら、入手方法を含めてご教示いただきたいと思っております。
 また、所有者・施工者等から地下工作物の残置についての相談を受けた際の判断ルールやご見解がございましたら、併せてご教示いただけないでしょうか。
 お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、ご協力・ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

A回答

日頃より、那覇市の廃棄物行政にご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談のあった地下工作物(杭、山留含む)の処理については、地下工作物が不要となれば廃棄物処理法第2条に基づき廃棄物に該当しますので、速やかに撤去し、適正に処理しなければなりません。
ただし、本市では地下工作物を撤去することにより、地盤沈下など現場周辺の生活環境の保全に支障をきたす恐れがある場合には、地下工作物を有用物とみなし、支障がなくなるまでの間、残置することを認めています。
なお、本市では地下工作物の処理に関するQ&A等は作成しておらず、公表もしておりません。本市内で解体工事における地下工作物の取り扱いについて相談を受けた際は、当課まで問い合わせていただきますようよろしくお願いいたします。


廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
問い合わせ先:951-3231

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