文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 土砂災害特別警戒区域における建築確認について

ここから本文です。

更新日:2022年3月16日


土砂災害特別警戒区域における建築確認について

Qご相談内容

那覇市内にある場所に新しくマンションを建設していますが、こちらは土砂災害特別警戒区域の範囲にかかっています。既に工事が始まっているという事は、建築の許可が下りた(行政として問題ない)と判断されているという事でしょうか?また、土砂災害特別警戒区域である崖に何らかの防護措置はとられないのでしょうか?

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。

ご相談いただきました敷地については、現在、土砂災害警戒区域に指定されておりますが、今後、その一部について土砂災害特別警戒区域への指定が予定されております。土砂災害特別警戒区域に指定されると、がけ地対策のハード面ではなく警戒避難体制の整備、建築物の構造規制等のソフト面の対策が求められることとなります。

既に工事が始まっているマンションの建築計画については、民間の指定確認検査機関にて確認を受け、確認済証の交付を受けており、その審査の中でがけ崩れに対して建築物の安全性を確認していることから建築基準法に適合しているものと判断しております。なお、土砂災害特別警戒区域の指定により崖に対しての防護措置がとられるものではありません。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


 那覇市 まちなみ共創部 建築指導課
 電話番号:098-951-3244

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。