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更新日:2022年11月24日


2項道路のセットバックについて

Qご相談内容

対象地は〇〇の手前にある土地で、2項道路に接しています。私の建物の隣接地でして、添付ファイルにもあるとおり、2項道路に接しているにも関わらず現在、構造物が造られています。確か建築基準法において、2項道路のセットバックは必須で構造物は造ってはいけない決まりになっていると思うのですが、違反にはならないのでしょうか。私も含め、住宅を建てる際に法令を遵守し2項道路として土地をセットバックしている方々の行為が全て無駄に終わると感じます。しかしながら、対象地の方が2項道路のセットバックについて何も知らない可能性もあります。建築指導課が担当課だと思われますが、現地をご覧になっておりますか。このような場合、建築指導課は対象地の地主に対してどのように指導するのでしょうか。今後、どのように指導し対処していくのか、2項道路としてなけなしの土地をセットバックしている全ての方々が納得出来る回答をお待ちしております。回答が納得できない場合には再度質問させていただきますのでご了承ください。

A回答

日頃より、本市の建築行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
また、この度は、隣地に関する情報提供をいただきまして、誠にありがとうございます。
ご相談頂いた件について現地調査を行い、2項道路の後退予定部分に塀が築造されていることを確認いたしました。また、その際に工事施工業者に話を伺ったところ、駐車場として整備しているということがわかりました。
一方、2項道路における後退義務を課している建築基準法は、建築物および建築物に付属する塀について同法の適用対象としております。そのため、今回のような建築物に付属しない単独の塀などの構造物は同法の適用を受けないことから、現状においては違反とはなっておりません。
また、那覇市では建築基準法による建築確認申請が必要な工事を行う場合は、2項道路の整備を促進する為に工事着工前の事前協議および拡幅部分の整備を義務付けておりますが、今回の工事は建築確認申請が必要な工事ではないことから、これらの義務を課すことができずにおります。
以上のことから、撤去を指導することは難しいと考えますが、建築確認申請が必要な工事を行う場合は、この塀の撤去が必要となることを土地所有者にはお伝えさせていただきます。
2項道路による道路拡幅は建築行為等が行われない場合には実現されないことから、道路全体が拡幅されるまでには時間を要します。本市としましても、早急な改善を望んでおりますが、現行法令等の範囲内でしか対応することができない状況であることをご理解いただき、今後とも本市の建築行政へご協力をお願いいたします。


 那覇市 まちなみ共創部 建築指導課
 電話番号:098-951-3244

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