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更新日:2022年11月25日


市営住宅の広さ、賃料などについて

Qご相談内容

モノレールの小禄駅から見える市営住宅を見るたびに思うのですが、公営住宅としては少し立派すぎないでしょうか。民間のマンションと比べても見劣りしませんし、これでもし家賃が安いようでしたらきっと多くの方が住みたいと思います。そこで伺います。
(1)小禄駅から見える市営住宅の「5」と書いてある建物で、一番典型的(多い)住戸の間取り、専有面積(バルコニー除く)、バルコニーの広さはどれくらいですか?
(2)(1)のタイプの住戸の、一番多い賃料帯はどれくらいですか?
(3)もし(1)を、夫婦子2人の4人世帯、世帯所得(≠収入)500万円のご家族が借りるとしたら、賃料はいくらくらいになりますか?
(4)市営住宅の募集では、間取りだけでなく広さ(面積)は掲載していますか?載せていないとしたら理由はなぜですか?(公営住宅は民間よりも安く借りられる制度です。間取りだけでは広さ(面積)がわからず、民間に比べて賃料がどれくらい安いのかがわかりにくくなるため、公営住宅を借りる必要がある人のためには載せない理由はないと思います。)
(5)市営住宅を借りることができない年収の基準などはありますか?例えば(3)の世帯を例として、借りれなくなる年間収入(≠所得)の目安をお教えください。収入では示しにくい場合、年間所得でも結構です
(6)収入が増えて、借りられない年収になっても住み続けられるんですか?実際に、借りられない年収になっているのに住み続けることができている方もおられるんですか?
(7)「安くて広い住戸に住める」というのは誰でも受けたいサービスだと思いますが、享受できるのは抽選で当たった人だけという行政サービスは許されないと思います。行政サービスは、対象となるすべての方に提供されるのが大原則だからです。もちろん、公営住宅法によらない公営住宅(市営マンション(高規格公営住宅)など)は別ですが、公営住宅法による市営住宅は特にそうです(そうでないと住む家がないという恐ろしい状況が生じてしまいます)。公営住宅法は「所得が低い」「住まいに窮している」方々を対象としています。この法律で一番大事なことは、住まいに窮している人たちに安い家賃で住まいを提供することです。そしてそれは「必要以上に広い」ことは必須ではないことでもあります。それなのに必要基準以上の広さの住戸を安く提供するあまり応募倍率が10倍以上にもなり、結果として本当に必要で低所得の方々(災害からの那覇市への避難者、アパートから退去を迫られている高齢者、DVから避難している親子など)が入居できるような「広くはないけど安く入居できる住戸」はとうてい足りないというのは、公営住宅法が目指している政策ではありません。那覇市では収入が低くかつ民間では住まいを探しにくいような人たちではなく、それなりの収入があっても広くて安い住戸に抽選に当たれば入居できるような市営住宅制度にしているのだとすれば、その理由を教えてください。(例えば子供がいる世帯に安く入居してほしいとかですか?それって大事なことに見えますが本当は間違っていて、所得が低いことと家がない・見つからないことの二つを満たすことが何より大事な入居資格であるはずです。)
(8)公営住宅法に基づく市営住宅には、基準となる広さ(最低)はありますか?例えば独居高齢者のような単身者向けの部屋は何平方メートルくらいなのですか。また、4人世帯なら何平方メートルくらいとかありますか。那覇市の市営住宅は、それを守ってつくられていますか?
(9)参考までに、小禄の市営住宅に限らず、那覇市の市営住宅で「一番広い」住戸の間取りと広さを教えてください。また、そこでお住まいだった世帯が、お子さんが独立するなどして単身になったとしても、基本的には住み続けられるのかどうかもお教えください。
以上のご回答で、「沖縄の一般的な年収でも、マンション並みの広い住戸を割安で借りられるのが那覇市の市営住宅」であるとすれば、那覇市の市営住宅は「運がいい人だけが入居でき、しかも一生住めて、古くなったら立て替えてすらもらえる」というとても不公平な政策だと思います。また、本当に家が借りづらくて困っている人の助けにはなっていない政策であるとも思います。那覇市長は公営住宅法の趣旨を読み違えているとしか思えません。表現がきつくなった個所もあるかもしれず申し訳ありません。でも、モノレールからあの市営住宅を見ている人の中には、同じように思っている方も少なくないと思います。

A回答

日頃より、那覇市政にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。ご相談のあった件について、次のとおり回答いたします。

(1)小禄市営住宅5棟の一番多い間取りは3LDK、住戸専用面積は約64平方メートル、バルコニー面積は約12平方メートルとなっております。
(2)入居者の所得に応じて家賃額は変動いたしますが、賃料は約27,000円から約40,000円程度となっております。
(3)及び(5)市営住宅入居にあたり、法令で定められた収入基準額は、一般世帯では158,000円以下、裁量世帯(例として、障害者手帳所持世帯や高齢者世帯等)では259,000円以下となっております。ここでいう収入基準額とは、入居予定者の所得証明書等で確認する所得金額の合計から、公営住宅法施行令で定める額を控除後、その額を12で除した額をいいます。相談内容にあります夫婦子2人で世帯所得500万円の4人世帯を例に、夫婦共働きで子が小学生2人、障害者手帳等未所持と仮定した場合、この世帯の収入は以下の計算のとおりとなり、収入基準額以上であるため入居できません。
{世帯所得合計500万円-(同居親族控除38万円×3人+給与所得等調整控除10万円×2人)}÷12=305,000円
また、同居人数や障がいの有無など、各世帯の状況によって所得額や控除額等も変わってくることから、入居目安となる所得金額を示すことはできません。
(4)市営住宅募集の際に、面積は記載しておりませんが、相談内容にありますように、申込者のわかりやすさ向上のために、今後面積の記載を検討してまいります。
(6)公営住宅法では、公営住宅に引き続き3年以上入居している世帯で、収入基準額を超過した場合、住宅の明渡努力義務を課すとともに、家賃についても収入超過の度合いに応じて相当の割増家賃にすることとしております。また、入居後5年を経過した世帯で、一定額以上(313,000円以上)の収入を有する高額所得者として認定された場合は、住宅を明渡す必要が生じますので、住み続けることはできません。
(7)市営住宅の入居は、ある程度の収入があっても抽選に当たれば入居できるというものではなく、主な入居資格として、法令で定められた収入基準額以下であること、住宅に困窮していることが明らかであること等が要件となっており、その要件に該当する申込者の中から抽選によって入居案内する順位を決定し、入居案内をしております。
(8)国土交通省が定めている住生活基本計画(全国計画)において、居住面積水準は別添表1(エクセル:145KB)のとおり設定されております。本市においては、別添表1の居住面積水準と沖縄県営住宅の基準を参考にして令和元年度から別添表2の基準を設定し、市営住宅の整備を行っております。
(9)市営住宅で一番広い住戸の間取りは、4LDKで、面積は約80平方メートルとなっております。相談内容にありますように、入居中だった子が独立するなどして単身となった場合でも住み続けることは可能となっておりますが、本市営住宅では、平成24年度から定期入居(期限付き入居)制度を導入し、多子及びひとり親世帯については入居期限を、申込時に最年少の児童が23歳に達する日以後の最初の3月31日までとしており、入居期限到来時には退去していただくこととなっております。

今後とも那覇市政へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、回答とさせていただきます。


 那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課
 電話番号:098-951-3262

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