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更新日:2024年5月16日
空き家除去に係る補助金の申請について
任意の様式に相続人や抵当権者の署名が必要とありますが、そちら側で該当人が実際に署名したことを確認するという手続きはされるのでしょうか?
もししていないとすれば、仮に相続人の署名欄に申請者が相続人の名前を署名した場合でも、受付して補助金を出すということになると思います。
そうなった場合、実際に相続人や抵当権者に署名をもらいに行って手続きに時間を要している方々が、先着3名に間に合わなくなってしまい、補助金を貰えなくなってしまいます。
ちゃんと真っ当な手続きをしている人たちが、嘘をついて手続きをしている人たちより損をするというのはおかしな話ではないでしょうか?
まちなみ共創部が出している様式は、任意の様式となっていますが、我々市民の税金を預かった上で、補助金等に利用するのであれば、もう少し厳重な手続きをした方がよろしいのではないでしょうか?例えば実印も同時にもらうとか。金額の大小ではなく、お金を出すということはそれくらい責任を負った手続きをしないといけないのではないでしょうか?市役所ともあろうお方がこんななーなーな処理をされては市民からの信頼を失われると思います。
ご回答お願いします。
日頃より本市の空き家対策にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本市では防災や住環境の課題を解決するため、4m未満の道路や無接道の宅地に建つ老朽化した空き家を除却する所有者等に対して除却費の一部補助を実施しております。
本年度の補助については、「那覇市不良住宅等除却費補助金」と「那覇市空家等除却費補助金」があり、本市の予算等を勘案し、それぞれの募集件数は3件としております。募集件数については、今後も予算確保に努めてまいります。
お問い合わせの申請書類等の確認については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、本市においても所有者等の情報収集を行うとともに、申請内容の確認について遺漏のないよう努めてまいります。
特に同意書については、所有者または相続人、関係者間の民事的トラブルを防止する上でも重要と考えておりますので、申請者におかれましては、お手続きにおいて関係者間の十分な合意形成を図られるようお願いいたします。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条では、「虚偽やその他不正の手段で補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付や融通を受けた者は、五年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処する」と定められております。
当該補助金に拘わらず、各種補助金の申請等においては、関係要領、要綱等をご理解の上、お手続きを行っていただくようお願いいたします。
那覇市 まちなみ共創部 まちなみ整備課
電話番号:098-951-3251