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更新日:2024年10月10日


低炭素認定について

Qご相談内容

共同住宅の低炭素建築物の認定申請を予定しているのですが、県外からの申請のため、郵送での申請、手数料納付等は可能でしょうか?
また、低炭素認定を取得の場合省エネ法の届出は省略可能でしょうか?
以上よろしくお願い致します。

A回答

日頃より、本市政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
低炭素建築物の認定申請は、郵送でも可能です。手数料の納付については、当方から納付書をお届けしますので、低炭素建築物の認定申請図書を郵送する際に、A4サイズの書類が入る返信用封筒(切手貼り付け済みであること)を併せてお送りください。手数料の納付後は、納付済みの納付書写しをFAX等で当方へ送付してください。
低炭素認定を取得した場合、当該認定の対象となった建築物は、届出を行ったものとみなされるため、届出は不要となります。
回答は、以上となります。何か不明点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
今後とも、本市の建築行政へご協力いただきますよう、お願い致します。


那覇市 まちなみ共創部 建築指導課
電話番号:098-951-3244

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