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更新日:2024年9月4日
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土地の評価はどのように行われているのですか?
土地は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、価格を決定します。地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により、地積については原則として登記簿の地積によります。土地の評価額は、道路に付設された路線価を基に、土地の間口、奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。資産税課電話番号:098-862-5320
098-867-0111
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