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更新日:2024年9月4日
固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください。
■現所有者の申告について
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、かつ相続登記(不動産登記簿の名義変更)が完了していない場合、その固定資産は、現所有者(相続人)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を追うことになるため、「現所有者の申告」が必要です。提出方法については、那覇市ホームページをご確認いただくか、資産税課にお問い合わせください。那覇市ホームページ掲載のリンクからオンライン申請も可能です。
■相続登記(不動産登記簿の名義変更)について
令和6年4月から相続登記が義務化されました。那覇地方法務局での相続登記手続きが必要となります。詳細については、法務局ホームページをご確認いただくか那覇地方法務局(電話番号098-854-7952)にお問い合わせください。
※未登記家屋の場合は、資産税課で名義変更の手続きが必要になりますので、詳細は資産税課へお問い合わせください。
資産税課
電話番号:098-862-5320