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更新日:2024年9月4日
償却資産とは具体的にはどのようなものですか?
会社や個人で工場や店舗、賃貸住宅などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる
構築物、機械、器具、備品などをいいます。具体的に例示をすると次のようなものです。
・構築物
受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設などの外構工事、舗装路面、
賃借人の施した家屋の内部造作および設備(賃借人の方から申告していただきます。)
・機械および装置
各種製造設備などの機械および装置、クレーンなど建設機械、駐車場の機械設備、太陽光発電設備など
・船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船など
・航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
・車両および運搬具大型特殊自動車、貨車など
・工具、器具および備品
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器など
【注意】
■償却資産の対象から除かれるもの
・無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェアなど)
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産について、
税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの、または必要経費としているもの)
・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
■下記に掲げる資産も申告対象となります。
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても、
賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
・遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において
事業の用に供することができる状態にあるもの
・改良費(資本的支出は新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
・家屋に施した建築設備・造作などのうち、受変電設備など、償却資産として取り扱うもの
・使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
詳しくは、「償却資産申告の手引」をご覧ください。なお、同手引は以下のURLより閲覧できます。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/zei/koteisisannzei/syokyakushisan.html
資産税課
電話番号:098-862-5320