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ホーム > 税金 > 事業所税について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


事業所税について教えてください。

Qご相談内容

事業所税について教えてください。

A回答

 事業所税とは、都市環境の整備及び改善に関する事業に必要な費用に充てるための目的税であり、
事務所または事業所(以下「事業所等」という)において法人または個人の行う事業に対し、課税されます。
 事業所床面積(資産割)及び従業者給与総額(従業者割)を課税標準(税額を算定するための基準)とし、
それにそれぞれの税率をかけて、算出します。
 なお、沖縄県内の課税団体は、那覇市のみとなっています。

■納税義務者(事業所税を納める人)
  那覇市内の事業所等において事業を行っている法人又は個人
  ※ただし、算定期間の末日現在において、免税点を超えない場合は課税されません。
  ※算定期間とは、法人は事業年度、個人はその年の1月1日から12月31日までの期間を指します。
■課税標準
  ①資産割  算定期間の末日現在における、市内にある所有又は借受で行う事業所用家屋の合計床面積(㎡)
  ②従業者割  市内事業所において、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額(円)
■税額の計算
  資産割 + 従業者割 = 税額(100円未満切捨て)
  ①資産割  課税標準床面積×税率(600円)
  ②従業者割  課税標準給与総額×税率(100分の0.25)
■免税点
  ①資産割  市内合計床面積1,000㎡以下
  ②従業者割  市内合計従業者数100人以下
  ※免税点判定は、算定期間末日の現況で、それぞれで行います。資産割または従業者割のいずれか一方が
   免税点を超えているときは、免税点を超える資産割または従業者割のみ課税されます。
■徴収の方法と納付期限
  徴収の方法  申告納付の方法
  申告納付期限  法人は事業年度終了の日から二月以内までに、個人は翌年3月15日までに

詳しくは、「事業所税申告の手引」をご覧ください。なお、同手引は、以下のURLより閲覧できます。
URL:https://www.city.naha.okinawa.jp/online/sinsei/zeikin/houjin/jigyousyozei.html

資産税課
電話番号:098-862-5320

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