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ホーム > 税金 > 事業所税の申告は必ずしなければいけませんか?

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更新日:2023年8月22日


事業所税の申告は必ずしなければいけませんか?

Qご相談内容

事業所税の申告は必ずしなければいけませんか?

A回答

 要件に該当する場合は、申告(納付)する必要があります。事業所税の申告には下記の4種類があり、
法律や条例で申告義務が定められています。

■納付申告 
  那覇市内に所在する事業所等の合計床面積が1,000㎡を超える場合又は合計従業者数が100人を超える場合
  ※いずれも非課税部分を除きます。
  ※申告義務者について、上記に該当する事業者となります。
  ※申告(納付)期限について、法人は事業年度終了の日から2か月以内、個人は翌年3月15日までとなります。
■免税点以下申告 
  那覇市内に所在する事業所等の合計床面積が800㎡を超える場合又は合計従業者数が80人を超える場合
  ※いずれも非課税部分を除きます。
  ※免税点以下のため課税は発生しませんが、事業所床面積と従業者数を申告いただく必要がございます。
  ※申告義務者について、上記に該当する事業者となります。
  ※申告期限について、法人は事業年度終了の日から2か月以内、個人は翌年3月15日までとなります。
■事業所等の新設・廃止申告
  那覇市内において、事業所等を新設又は廃止した場合
  ※申告義務者について、事業所等を新設又は廃止した事業者となります。
  ※申告期限について、新設又は廃止の日から1月以内となります。
■事業所用家屋の貸付等申告 
  事業所用家屋の貸付を行う場合又は既に申告した貸付用家屋に異動が生じた場合
  ※申告義務者について、事業所用家屋の貸付を行う者になります。
  ※申告期限について、貸付又は異動の日から1月以内となります。

詳しくは、「事業所税申告の手引」をご覧ください。なお、同手引は、以下のURLより閲覧できます。
URL:https://www.city.naha.okinawa.jp/online/sinsei/zeikin/houjin/jigyousyozei.html

資産税課
電話番号:098-862-5320

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