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更新日:2023年8月22日


登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について教えてください。

Qご相談内容

登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について教えてください。

A回答

住宅を新築または取得された際、その住宅が一定の要件を満たす場合に「住宅用家屋証明書」の発行を受けられます。この証明書を法務局へ提出することにより、所有権の保存登記、移転登記、または抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。
証明書の申請に必要な要件、書類などは、資産税課までお問い合わせください。

資産税課
電話番号:098-862-5320

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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