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更新日:2024年9月4日
掲載日:2018年11月1日
①近所の管理されていない空き家について苦情・相談したい
②住む家を探しているので、空き家を紹介してほしい。
①空家等対策の推進に関する特別措置法第5条では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されており、第一義的な責任を有するのはその所有者等であります。本市といたしましてもまずはその所有者を特定し、同法に基づき、家等の適正管理について助言・指導をしてまいりますので、ご近所の空家等について本市までご相談ください。
②空家等の所有者等から空家等の貸し出しや売却、また、空家バンクへの登録の要望がある場合には、「全国版空き家・空き地バンク」への登録を促しておりますので、インターネットで「全国版空き家・空き地バンク」を検索頂き、そちらをご確認ください。それ以外の不動産物件については、お近くの不動産業者などへご相談ください。
まちなみ整備課
電話番号:098-951-3251