ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
土地取引の際の届け出について教えてください。
■土地取引の権利取得者の場合
一定面積以上の土地の権利を取得した方は、「国土利用計画法」(国土法)に基づき、契約を締結した日から2週間以内(契約日を含んで)に、那覇市への届け出が必要となります。
一定面積とは
(国土法)
・市街化区域 2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域含む) 5,000㎡以上
・都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
■土地を売られる方の場合
①道路・公園などの都市計画施設にかかる土地や、一定面積以上の土地を売られる方は、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づき、那覇市への届出が必要となります。
一定面積とは
(公拡法)
・都市計画施設の区域内の土地 200㎡以上
・道路、都市公園等の計画決定された区域内の土地 200㎡以上
・市街化区域の土地 5,000㎡以上
②都市計画区域内の200㎡以上の土地を那覇市や県などの公的機関に買い取ってほしいときは、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づき、那覇市への申出が必要となります。
【買取協議】
届出または買取申出をされた土地について、那覇市や県などの公的機関が公有地として必要と判断すると、市長は、あなたに届出または買取申出の日から3週間以内に買取協議をすることを通知します。また、通知の日から3週間以内は他人にその土地を譲渡することはできません。
都市計画課
電話番号:098-951-3246