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更新日:2023年8月22日


建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか?

Qご相談内容

建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか?

A回答

地区計画区域内、高度利用地区内及び建築協定地区内においては、敷地面積の最低限度の指定があります。詳しくは、建築指導課ホームページでご確認していただくか、建築指導課の窓口でお問い合わせください。

建築指導課
電話番号:098-951-3244

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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